メディアで、取り上げられた指紋の押捺とは?
以前の法律では、永住者と、特別永住者は、すでに指紋押捺が廃止になっていました。
しかし、平成12年4月1日に、永住者、特別永住者だけでなく、それ以外の人も全面的に必要なくなりました。
指紋押捺義務が課されていた非永住者(1年以上在留期間を付与された人、または通算して1年以上在留する事になる人)も永住者、特別永住者と同様、指紋押捺に代わり、署名と家族事項を登録することになります。
指紋の押捺が必要ない条件とは?
●16歳未満
●在留期間が1年未満(1年以上の在留期間を付与された人を除く)
●在留資格が永住者、特別永住者
上記以外の人は、すべて新規登録の際に、指紋の押捺が必要だったのです。
登録原票用と、登録証用に2箇所(左手の人差し指)
そして、16歳になった時か、在留期間が1年以上になった場合も、指紋の押捺が必要でしたが、新規登録もしくは、指紋が必要になったとき、どちらも、その時に一度指紋押捺をすれば、その後、指紋押捺は原則として、必要ありません。