■ 一番簡単な方法は、パスポートを見るのが早いです。パスポートの「在留資格」で見分ける方法が簡単です。パスポート旅券の「在留資格」欄を見てください。
「在留資格」を見てください。
(通常雇用は出来無い在留資格)
短期滞在、就学、興行や留学は、雇用する事が出来ません。
この在留資格の外国人を、一般の企業や事業所が雇用していると、資格外活動罪に当たる不法就労外国人に該当します。
- □ 「短期滞在」は、「観光ビザ」と言われている在留資格。
- 90日以内の短期間に、ビジネス、観光、調査、面接、商談、会議等の目的で入国する目的で、外国人が持っているもの。また働いて収入を得ること(=就労)が禁止されています。外国人パブ(外人パブ)のタレントはコレに該当しません。
■皆さんが気軽に、海外旅行に行く時は、「短期滞在」に該当します。
- □「就学」は、日本の高等学校や日本語学校などで教育を受ける外国人が持っている在留資格。
- 「資格外活動許可書」を取得した者は、許可された範囲内でアルバイト可
- □「興行」は、外国人パブタレントやシンガー(外国人歌手)など、プロの歌手、ダンサーなどです。
- 外国人パブ(フィリピンパブ、ロシアパブ、金髪パブ)のタレント、シンガー、ダンサーは、興行をして収入を得ていますから、お客さんにお酒を作るなどの接客業務は出来きません。つまり、働くことはできません。
- ■以前の外国人パブ(外人パブ)では、接客は当然の様にサービスとして、行われていました。今は良き時代と振り返るしかありませんが、日本に在住の外国人女性が、アルバイトとして働いています。
- 外国人パブ(フィリピンパブ、ロシアパブ、金髪パブ)のタレント、シンガー、ダンサーは、興行をして収入を得ていますから、お客さんにお酒を作るなどの接客業務は出来きません。つまり、働くことはできません。
- □「留学」は、高校、大学などに留学生として勉強する外国人が持っています。
- 正月に駅伝で大学代表選手が有名です。
- 「資格外活動許可書」を取得すれば、許可の範囲内でアルバイト可。
- 正月に駅伝で大学代表選手が有名です。
(雇用可能な在留資格)
- 日本人の配偶者等、定住者は、雇用する事が出来ます。
- □「日本人の配偶者」は、日本人と結婚した外国人や、日系人が持っています。
- 就労に制限がありませんから、日本人と同様に雇用できます。
- ■外国人パブ(外人パブ)で働いている、接客業務(外国人ホステス)を職業としている人は、日本の殆んどの店舗がこれに該当します。
- □「定住者」は、定住難民や、日系二世、三世の方が持っています。
- 就労に制限がありませんから、日本人と同様に雇用できます。
- ここで上げた、情報は日々変化するものもありますから、詳しい内容は近くの入国管理局や、商工会議所に問い合わせて下さい。
- 就労に制限がありませんから、日本人と同様に雇用できます。