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        <title>外国人国際交流ネット</title>
        <link>http://pub-pub.net/g/</link>
        <description>外国人（外人）との国際交流、外国人（外人）との恋愛相談は、外国人国際交流ネットへお任せください！！ 外国人（外人）の雇用問題や、外国人パブ（外人パブ）での英会話方法も掲載しています。</description>
        <language>ja</language>
        <copyright>Copyright 2008</copyright>
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        <item>
            <title>外国人の恋人を得るのが良いか、同性の恋人が良いかのか？</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">英語を学ぶには、本来は同姓にならうのが筋です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">英会話の学校や教室に通って外国語を習うなら、問題ありませんが、恋人に教わると変な異性言葉を覚えてしまう事が多いですね。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外国人の恋人やパートナーを持つと、どうしても女言葉、男言葉がまじりますから、異性の言葉を覚えてしまいます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">いろんな本や、文献を読むと、外国語を学ぶには、外国人の恋人（パートナー）を作ることが、近道と書いてあります。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br /><br />でも、会話の習得は早くなると思いますが、細かい言い回しやフレーズは、異性の言い回しになってしまう事が多くなる様です。</p>
<p>日本人と付き合った外国人男性が、女言葉を喋っていたのを思い出します。</p>
<p>もし、外国人の恋人や、パートナーを得て外国語の勉強をするつもりなら、同姓の外国人を友達にするのが良いかも（笑）その先は、自分しだい？（笑）</font></p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 パブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 友達</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 恋人</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 英会話</category>
            
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            <pubDate>Thu, 26 Sep 2002 15:08:04 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>外国人登録、「外国人登録証」が必要です。</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>外国人登録</strong>をすると、「<strong>外国人登録証</strong>」が交付されます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">大きさは運転免許証と、ほぼ同じぐらいです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>外国人登録証</strong>は、常時携帯する義務（１６歳以上の場合）があります。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">写真付きで、国籍や、年齢、性別なんかが掲載されています。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>外国人登録証</strong></font>は、登録申請しても、即日の交付はありません。市区町村単位でも、２週間?３週間になると思います。</p>
<p>まあ、担当者のやるきの問題ですかね（笑）。</p>
<p>いずれにせよ、<strong>外国人登録証</strong>をもらうには、時間がかかります。</font></p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フィピンパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロシアパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 パブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 雇用</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人登録法</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">外国人登録 外国人登録証 外人 パブ ロシア フィリピン ルーマニア</category>
            
            <pubDate>Sat, 28 Sep 2002 15:54:07 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>外国人登録</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">■ 日本に、入国後９０日以内に<strong>外国人登録</strong>をすること。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><img height="5" alt="" src="http://www.studyjapan.go.jp/common/parts/clear.gif" width="400" /></font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em">日本に９０日以上、在留する外国人は、「<strong>外国人登録法</strong>」という法律によって、<strong>外国人登録</strong>をすることが義務づけられています。</font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>外国人登録</strong>は、日本へ入国後、<u>９０日以内</u>に行う必要があります。</font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>登録する場所は、居住地域の市区町村役場</u>です。</font></div><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<div><br />要な書類 ： <u><strong>外国人登録申請書</strong>、<strong>パスポート</strong>、写真２枚</u>（縦4.5?×横3.5?）</div>
<div>&nbsp;</div>
<div></font>&nbsp;</div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><img height="10" alt="" src="http://www.studyjapan.go.jp/common/parts/clear.gif" width="400" /></font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em">■ 署名</font></div>
<div>&nbsp;</div>
<div>&nbsp;</div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><img height="5" alt="" src="http://www.studyjapan.go.jp/common/parts/clear.gif" width="400" /></font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>１６歳以上の外国人は、<strong>新規登録</strong>したり、登録証明書の引替交付（<strong>外国人登録証</strong>が汚損した場合）や、再交付（<strong>外国人登録証</strong>を紛失した場合など）、切替交付を受けようとする場合には、申請書の提出と同時に、登録原票及び、署名原紙（<strong>外国人登録証</strong>の署名の基となるもの）に署名して下さい。</u></font></div>
<div><u></u>&nbsp;</div>
<div><u></u>&nbsp;</div>
<div><u></u>&nbsp;</div>
<div><u></u>&nbsp;</div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u><img height="10" alt="" src="http://www.studyjapan.go.jp/common/parts/clear.gif" width="400" /></u></font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em">■ 外出する時には必ず<strong>外国人登録証</strong>を持つこと</font></div>
<div>&nbsp;</div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><img height="5" alt="" src="http://www.studyjapan.go.jp/common/parts/clear.gif" width="400" /></font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>外国人登録</strong>をすると<strong><u>、「外国人登録証明書（外国人登録証）」</u></strong>が発行されますので、外出する時には、旅券（<strong>パスポート</strong>）の代わりに必ず<strong>「外国人登録証」</strong>を常時持って歩かなければなりません。</font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em">警察官など官公庁の行政官に<strong>「外国人登録証明書を見せてください」</strong>と言われたら、出して見せる義務があります。</font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>外国人登録証</strong>は毎日持って歩くので、紛失や盗難の可能性があります。</font></div>
<div><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><u>登録番号は必ず別の紙に書き写し、保管しておいてください。旅券（<strong>パスポート</strong>）についても同じ。</u></font></div>]]></description>
            <link>http://pub-pub.net/g/2002/10/21/#000168</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フィピンパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロシアパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 パブ</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 犯罪</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法務省入国管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">外国人登録証 外国人登録 パスポート</category>
            
            <pubDate>Mon, 21 Oct 2002 13:06:40 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>外国人登録法、指紋押捺は、廃止になった。</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">メディアで、取り上げられた指紋の押捺とは？</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />以前の法律では、永住者と、特別永住者は、すでに<strong>指紋押捺が廃止</strong>になっていました。</p>
<p>しかし、平成１２年４月１日に、永住者、特別永住者だけでなく、それ以外の人も全面的に必要なくなりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>指紋押捺義務が課されていた非永住者（１年以上在留期間を付与された人、または通算して１年以上在留する事になる人）も永住者、特別永住者と同様、指紋押捺に代わり、<u><strong>署名と家族事項を登録する</strong></u>ことになります。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">指紋の押捺が必要ない条件とは？</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">●１６歳未満</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">●在留期間が１年未満（１年以上の在留期間を付与された人を除く）</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">●在留資格が永住者、特別永住者</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">上記以外の人は、すべて新規登録の際に、指紋の押捺が必要だったのです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">登録原票用と、登録証用に２箇所（左手の人差し指）</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><br />そして、１６歳になった時か、在留期間が１年以上になった場合も、指紋の押捺が必要でしたが、</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">新規登録もしくは、指紋が必要になったとき、どちらも、その時に一度指紋押捺をすれば、その後、指紋押捺は原則として、必要ありません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><br />　</font></p>]]></description>
            <link>http://pub-pub.net/g/2003/09/28/#000290</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 犯罪</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 雇用</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人登録法</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法務省入国管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">外国人登録法 指紋押捺 廃止</category>
            
            <pubDate>Sun, 28 Sep 2003 14:14:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>外人パブは、面白い！外人パブは楽しい！</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><a href="http://www.pub-pub.com/">外人パブ情報マニュアル</a> 別館（外国人国際交流ネット）の開設 ?ご挨拶?</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外人パブの楽しさを考えて見ると、日本のパブには無い物がありますね。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">現在のフィリピンパブは、正直に言うと、何が面白いのか解らなくなっています。以前の様な賑やかさもなければ、可愛い外人パブタレントも少なくなり、日本で言う普通の飲み屋さん見たいです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">バブル期の外人パブは、スタイルの良い綺麗な、外国人女性がお店を練り歩き、お酌をしてくれました。しかし現在では、法律の施行により店舗の、外人パブの営業スタイルに変化が出てきました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">つまり近年、パブタレントの接客行為が厳しく問われる事になった訳です。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><a href="http://www.pub-pub.com/">外人パブ情報マニュアル</a>では、バブル絶頂期の外人パブの楽しみ方を掲載してきました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">しかしながら、時代の流れには逆らう事ができず、本格的にリニューアルすることになり、以前から開設していた、外国人国際交流ネットの中に掲載することになりました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">新しい内容としては、バブル期の話しを含めながら、近年の外国人パブの楽しみ方を掲載して行く様になりますから、みなさん楽しんで行ってくださいね。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">管理人</font><br /></p>]]></description>
            <link>http://pub-pub.net/g/2004/01/01/#000292</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フィピンパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外人パブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 パブ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">外国人 外人パブ情報マニュアル フィリピン ロシア</category>
            
            <pubDate>Thu, 01 Jan 2004 08:58:38 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>外人パブでデート</title>
            <description><![CDATA[<div class="entry-body">
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外人パブのタレントと、デートをする事は、現在では難しいかも知れません。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">皆さんも、ご承知の様に、資格外業務を厳しく問われ、店舗内でタレントとの接触が困難になったからです。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">バブル期の外人パブは殆んど規制や取締もなく、楽しく遊べましたが、不法入国、不法滞在が増えた近年、複合的に摘発の対象の一部となった様です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">以前の外国人パブは、タレントが接客業務を行う、店舗が多い時代でしたから、外国人女性タレントをデートに誘いやすく、恋人や彼女にするのも早かった訳ですね。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">では外人パブで恋人や彼女を作るには、どうしたら良いのでしょうか？外人パブの氷河期と言える今、攻略法を考えて見ましょう！</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外人パブデート編として、</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">バブル時代の外人パブは、タレントとの接触が容易でしたから、デートに誘うのは簡単です。では、現在の外人パブではどうでしょうか？</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">いまの外人パブは、フィリピンパブやロシアンパブも同様に、タレントでは無い外国人が、<u>接客業務に当たらなければなりません</u>から、殆んどが日本人の旦那さんを持っているか、その他です（他の記事に書いています）。人妻の外国人女性と浮気もアリですけど、それではお互いに楽しくありませんね。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">やはり、タレントと仲良くなる方が、楽しいに決まっています。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">確率は少ないですが、接客業務の子にタレントの電話番号を聞くか、紹介してもらう方法があります。しかし、接客業務の子に信頼や、人望がなければ上手く行かないでしょう。</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">では、わたしが実戦で成功した例を紹介しますね。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">最初に接客業務の子と仲良くなって、出勤前に食事を一緒にしました。その後、その子のタレント友達を呼んで、一緒に食事に行って紹介してもらった訳です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">作戦は大成功で、電話番号の交換から始まり、後はお約束のコースです。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">このケースが使えるのは、店舗側の規則に反していない事が前提条件ですから、店長に聞いたりして事前に了解をとっておきましょう。黙ってデートすると出入り禁止になってしまうかもしれません。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">店舗あっての、お客ですからルールは守りましょうね?。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">近くの店舗を紹介して下さい →&nbsp;&nbsp; 近くの<a href="http://www.formzu.jp/formgen.cgi?ID=c9172405">外人パブ紹介</a>。</font></p>
<p>&nbsp;</p></div>]]></description>
            <link>http://pub-pub.net/g/2005/02/01/#000293</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外人パブ</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">外人パブ デート 恋人</category>
            
            <pubDate>Tue, 01 Feb 2005 09:11:02 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>不法残留と知りながら、外国人を雇い、偽装結婚で働させるとは・・・・</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">不法残留と知りながら外国人を雇っていたり、偽装結婚が組織的に行われているのもフィリピンの専売特許ではなかった・・・。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />新宿でも、韓国や中国系の風俗、風営店が摘発されているようだ。特に外国人パブ（外人パブ）においては、まさに空前のともしび・・・</p>
<p>外国人パブファンとしては、非常に残念なことだった。法を犯してまで店舗を運営しても、楽しく無いと思うし、印象が悪くなるのでやめて欲しい。</p>
<p>地方の外国人パブ（外人パブ）も、空前の灯火・・・地方に残っている外国人パブ（外人パブ）もロシアパブが5分の１に、フィリピンパブも３分の１になっています。東京の店舗はどうなっているのでしょうか？地方のパブを検索してみるかなぁ。</p>
<p>情報マニュアルもリニューアルの時期かもね。<br /></font></p>]]></description>
            <link>http://pub-pub.net/g/2007/08/19/#000162</link>
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            <pubDate>Sun, 19 Aug 2007 22:52:08 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>外国人登録法の抜粋、外国人登録法の原文</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" size="5"><strong><u>外国人登録法&nbsp; </u></strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外国人登録法&nbsp;</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">昭和二十七年四月二十八日　<br />法　律　第　百　二　十　五　号　<br />最近改正　　平成一一年八月一八日法律第一三四号 </font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 　 　 第一章　総　則 <br />　 （目的） <br />第 一条　この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （定義） <br />第 二条　この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。 <br />２ 　日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券（入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。）を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （新規登録） <br />第 三条　本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき（入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付をけて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。）はその上陸の日から九十日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日以内に、その居住地の市町村（東京都の特別区の存する区域及び地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区。以下同じ。）の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。 <br />　 一 　外国人登録申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />２ 　前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を六十日を限り延長することができる。 <br />４ 　外国人は、第一項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 四条　市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票（以下「登録原票」という。）に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者（以下「永住者」という。）又は日本国との平和条的に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。）に定める特別永住者（以下「特別永住者」という。）である場合にあっては第九号及び第二十号に掲げる事項を、入管法の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者（在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から計算して一年以上本邦に在留することができることとなった者を除く。「一年未満在留者」という。）である場合にあっては第十八号及び第十九号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。 <br />　 一 　登録番号 <br />　 二 　登録の年月日 <br />　 三 　氏名 <br />　 四 　出生の年月日 <br />　 五 　男女の別 <br />　 六 　国籍 <br />　 七 　国籍の属する国における住所又は居所 <br />　 八 　出生地 <br />　 九 　職業 <br />　 十 　旅券番号 <br />　 十一 　旅券発行の年月日 <br />　 十二 　上陸許可の年月日 <br />　 十三 　在留の資格（入管法に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。） <br />　 十四 　在留期間（入管法に定める在留期間をいう。） <br />　 十五 　居住地 <br />　 十六 　世帯主の氏名 <br />　 十七 　世帯主との続柄 <br />　 十八 　申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者（当該世帯主を除く。）の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄 <br />　 十九 　本邦にある父母及び配偶者（申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。）の氏名、出生の年月日及び国籍 <br />　 二十 　勤務所又は事務所の名称及び所在地 <br />２ 　市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録原票の管理） <br />第 四条の二　市町村の長は、登録原票を当該市町村の事務所に備えるに当たっては、記載内容の漏えい、滅失、き損の防止その他の登録原票の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録原票の開示等） <br />第 四条の三　市町村の長は、次項から第五項までの規定または他の法律の規定に基づき請求があった場合を除き、登録原票を開示してはならない。 <br />２ 　外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書（以下「登録原票記載事項証明書」という。）の交付を請求することができる。 <br />３ 　外国人の代理人又は同居の親族（婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。 <br />４ 　国の機関又は地方公共団体は、法律の定める事務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。 <br />５ 　弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。ただし、登録原票の記載のうち、第四条第一項第三号から第七号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事項以外のものについては、それらの開示を特に必要とする場合に限る。 <br />６ 　前三項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の交付） <br />第 五条　市町村の長は、第四条第一項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号（第十八号及び第十九号を除く。）に掲げる事項を記載した外国人登録証明書（以下「登録証明書」という。）を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。 <br />２ 　前項の場合において、第三条第一項の申請に関する調査その他事務上やむを得ない理由によりその場で登録証明書を交付することができないときは、市町村の長は、法務省令で定めるところにより、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付することができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の引替交付） <br />第 六条　外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。 <br />　 一 　登録証明書交付申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />２ 　前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。 <br />４ 　市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。 <br />５ 　前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 <br />６ 　市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第一項の申請をすべきことを命ずることができる。 <br />７ 　市町村の長は、第一項の申請があつた場合には、その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 六条の二　外国人は、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第八条第三項、第九条第三項、第九条の二第二項又は第九条の三第二項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第四条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。 <br />　 一 　登録証明書交付申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />２ 　市町村の長は、外国人から第十条第一項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第二項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は第十条の二第一項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第三項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第四条第一項第三号、第四号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。 <br />３ 　前二項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。 <br />４ 　市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。 <br />５ 　市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。 <br />６ 　第五条第二項及び前条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の再交付） <br />第 七条　外国人は、紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし、又は入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により登録証明書を所持していない場合においても、同様とする。 <br />　 一 　登録証明書交付申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />　 四 　前各号に掲げるものを除くほか、市町村の長が特に必要と認める書類 <br />２ 　前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。 <br />４ 　市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。 <br />５ 　第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 <br />６ 　第四項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。 <br />７ 　外国人は、第四項の規定により登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。 <br />８ 　第六条第七項の規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （居住地変更登録） <br />第 八条　外国人は、居住地を変更した場合（同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。）には、新居住地に移転した日から十四日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。 <br />２ 　外国人は、同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、新居住地に移転した日から十四日以内に、その市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。 <br />３ 　外国人は、第一項又は前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に居住地の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 <br />４ 　市町村の長は、第一項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。 <br />５ 　前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票を送付しなければならない。 <br />６ 　市町村の長は、第二項の申請があつたとき、又は前項の規定による登録原票の送付を受けたときは、当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない。 <br />７ 　市町村の長は、第一項又は第二項の申請の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、同項に定める期間を十四日を限り延長することができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （居住地の変更と登録証明書の交付） <br />第 八条の二　第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をした外国人が、その申請に伴つて交付される登録証明書を受領する前に前条第一項の申請をしたときは、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。 <br />　 一 　登録証明書の交付は、新居住地の市町村の長を経由して行う。 <br />　 二 　新居住地の市町村の長は、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、書面で、旧居住地の市町村の長が第五条第二項（第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。）の規定により指定した期間を変更することができる。 <br />　 三 　旧居住地の市町村の長は、前条第四項の規定による請求を受けたときは、新居住地の市町村の長に対し、速やかに、当該外国人に交付すべき登録証明書を送付しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （居住地以外の記載事項の変更登録） <br />第 九条　外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第三号、第六号、第九号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げる事項に変更を生じた場合（次条第一項及び第九条の三第一項に規定する場合を除く。）には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。 <br />２ 　外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第七号、第十号、第十一号又は第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更を生じた場合には、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、前項、次条第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうち当該変更を生じた日後における最初の申請をする時までに、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。 <br />３ 　外国人は、第一項の申請又は前項の申請（第四条第一項第十八号又は第十九号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。）をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 <br />４ 　市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に当該申請に係る事項の変更の登録をしなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。 <br />５ 　第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 九条の二　永住者又は特別永住者としての在留の資格で登録を受けている外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、同項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。 <br />２ 　外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項を登録しなければならない。 <br />４ 　第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 九条の三　一年未満在留者は、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなったときには、在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。 <br />２ 　外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請があったときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録しなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。 <br />４ 　第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録） <br />第 十条　市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなつたときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。 <br />２ 　市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書を提出したときは、第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録の訂正） <br />第 十条の二　第八条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項並びに前条第一項に規定する場合を除くほか、市町村の長は、登録原票の記載が事実に合つていないことを知つたときは、その記載を訂正しなければならない。 <br />２ 　市町村の長は、前項の規定による訂正を行つたときは、第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を提出すべきことを命ずることができる。 <br />３ 　前項の規定による登録証明書の提出を受けた市町村の長は、当該登録証明書に訂正に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の切替交付） <br />第 十一条　外国人は、第四条第一項の登録を受けた日（第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認（第三項において「登録後の確認」という。）を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。）の後の当該外国人の五回目（登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目）の誕生日（当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。）から三十日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第三条第一項の申請をした日（第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第七条第一項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日）において十六歳未満であつた者については、この限りでない。 <br />　 一 　登録事項確認申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />２ 　前項ただし書に規定する者は、十六歳に達した日から三十日以内に、同項の確認を申請しなければならない。 <br />３ 　第一項に規定する登録（登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。）の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第一項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において指定する日から三十日以内とする。 <br />　 一 　在留の資格のあることが確認されていない者 <br />　 二 　第十四条の規定による署名をしていない者 <br />４ 　市町村の長は、第一項又は第二項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。 <br />５ 　第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 <br />６ 　外国人は、第四項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第十五条第三項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から十四日以内に返納すれば足りる。 <br />７ 　市町村の長は、第四項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第六条第四項、第六条の二第五項又は第七条第四項の規定による登録証明書を交付することができない。 <br />８ 　第四項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。 <br />９ 　外国人は、第四項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。 <br />１０ 　第六条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の返納） <br />第 十二条　外国人は、本邦を出国する場合（入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。）には、その者が出国する出入国港（入管法に定める出入国港をいう。）において入国審査官（入管法に定める入国審査官をいう。以下同じ。）に登録証明書を返納しなければならない。 <br />２ 　外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。 <br />３ 　外国人が死亡した場合には、第十五条第二項各号に掲げる者（十六歳に満たない者を除く。）が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から十四日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の受領、携帯及び提示） <br />第 十三条　外国人は、市町村の長が交付し、又は返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。ただし、十六歳に満たない外国人は、登録証明書を携帯していることを要しない。 <br />２ 　外国人は、入国審査官、入国警備官（入管法に定める入国警備官をいう。）、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。 <br />３ 　前項に規定する職員は、その事務所以外の場所において登録証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （署名） <br />第 十四条　十六歳以上の外国人（一年未満在留者を除く。）は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。 <br />２ 　十六歳以上の一年未満在留者は、第九条の三第一項の申請をする場合には、同項の規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によってなされたとき、その他のその申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。 <br />３ 　署名の方法その他前二項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。 <br />４ 　市町村の長は、第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第一項又は第二項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （本人の出頭義務と代理人による申請等） <br />第 十五条　この法律に定める申請、登録証明書の受領若しくは提出又は署名は、自ら当該市町村の事務所に出頭して行わなければならない。 <br />２ 　外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合には、前項に規定する申請又は登録証明書の受領若しくは提出は、当該外国人と同居する次の各号に掲げる者（十六歳に満たない者を除く。）が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。外国人又は外国人であつた者が十六歳に満たない場合においては、第七条第七項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録証明書の返納についても、同様とする。 <br />　 一 　配偶者 <br />　 二 　子 <br />　 三 　父又は母 <br />　 四 　前各号に掲げる者以外の親族 <br />　 五 　その他の同居者 <br />３ 　第一項及び前項前段の規定にかかわらず、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項若しくは第九条の二第一項の申請又は第五条第二項（第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。）の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、当該外国人の同居の親族（十六歳に満たない者を除く。）が当該外国人又は当該外国人と同居する前項第一号から第三号までに掲げる者（十六歳に満たない者を除く。）に代わつてこれらを行うことができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （事実の調査） <br />第 十五条の二　市町村の長は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請があつた場合において、申請の内容について事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、外国人登録の正確な実施を図るため、その職員に事実の調査をさせることができる。この場合において、必要があるときは、当該申請をした外国人に出頭を求めることができる。 <br />２ 　前項の調査のため必要があるときは、市町村の職員は、当該申請をした外国人その他の関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。 <br />３ 　市町村の職員は、市町村の事務所以外の場所において前項の行為をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、当該申請をした外国人その他の関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （行政手続法の適用除外） <br />第 十五条の三　この法律の規定に基づく処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二章及び第三章の規定は、適用しない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （変更登録の報告） <br />第 十六条　市町村の長は、第八条第六項、第九条第四項、第九条の二第三項、第九条の三第三項又は第十条第一項の規定により変更登録をした場合には、法務大臣にその旨を報告しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （事務の区分） <br />第 十六条の二　この法律の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （政令等への委任） <br />第 十七条　この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令（市町村の長の行うべき事務については、政令）で定める。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （罰則） <br />第 十八条　次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 <br />　 一 　第三条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に　よる申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者 <br />　 一 の二　第六条の二第一項の申請をしない者 <br />　 二 　第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請（第十五条第二項及び第三項の規定による場合の申請を含む。）に関し虚偽の申請をした者 <br />　 三 　第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請（第十五条第二項及び第三項の規定による場合の申請を含む。）を妨げた者 <br />　 四 　第三条第四項の規定に違反した者 <br />　 五 　第六条第六項、第六条の二第二項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず、又はこれらの規定による命令による申請若しくは登録証明書の提出（第十五条第二項の規定による場合の申請若しくは提出を含む。）を妨げた者 <br />　 六 　第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領（第十五条第二項及び第三項の規定による場合の受領を含む。）を妨げた者 <br />　 七 　第十三条第二項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者 <br />　 八 　第十四条の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げたもの <br />　 九 　他人名義の登録証明書を行使した者 <br />　 十 　行使の目的をもつて、登録証明書を譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者 <br />２ 　前項の罪を犯した者には、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 十八条の二　次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 <br />　 一 　第七条第七項、第十一条第六項若しくは第九項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者 <br />　 二 　第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者 <br />　 三 　第九条第二項の規定による申請（第十五条第二項又は第三項の規定による場合の申請を含む。）に関し虚偽の申請をした者 <br />　 四 　第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者（特別永住者を除く。） </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 十九条　特別永住者が第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 十九条の二　第十五条第二項に規定する場合において、同項各号に掲げる者が、第三条第一項、第六条の二第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項若しくは第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定による申請をせず、第六条第六項、第六条の二第二項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず、第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は第七条第七項若しくは第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。同条第三項本文の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつた者も、同様とする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 十九条の三　偽りその他不正の手段により、第四条の三第二項から第五項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （過料の裁判の管轄） <br />第 二十条　前二条の規定による過料の裁判は、簡易裁判所が行う。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 　 　 附　則 <br />　 （施行期日） <br />１ 　この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。但し、第十四条及び第十八条第一項第八号の規定は、この法律施行の日から三年以内において政令で定める日から施行する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">２ 　外国人登録令（昭和二十二年勅令第二百七号）は、廃止する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">３ 　この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">４ 　この法律施行前にした行為に対する旧外国人登録令第十四条から第十六条までの適用については、なお、従前の例による。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">５ 　旧外国人登録令の規定による登録証明書及び外国人登録簿は、それぞれこの法律の規定による外国人登録証明書及び外国人登録原票とみなす。（この場合において、旧外国人登録令の規定による登録証明書の有効期間は、この法律施行の日から六月とする。） </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">６ 　旧外国人登録令第十一条第一項に規定する者で同令の規定による登録証明書を所持するものは、第三条第一項の規定にかかわらず、この法律の規定に基づいて登録証明書の交付を受けた外国人とみなす。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">７ 　旧外国人登録令の規定による登録の申請でこの法律施行の際当該申請に対する処分がされていないものは、この法律中の相当する規定に基づいてされた申請とみなす。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">８ 　旧外国人登録令の規定による登録証明書を有する外国人は、第五項後段に規定する当該登録証明書の有効期間の満了前三十日以内に、第十一条第二項の規定により、新たに登録証明書の交付を申請しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">９ 　地方入国管理局の長は、当分の間、第五条第一項、第六条第四項又は第十一条第四項の規定により市町村の長が作成して交付する登録証明書の調製に関する事務のうち法務省令で定めるものを当該市町村の長からの求めに応じて処理するほか、当該事務に関連する事務として政令で定めるものを処理するものとする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">１０ 　前項に規定する事務の処理について必要な細則は、法務省令で定める。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　　(注)原文縦書き </font></p>]]></description>
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            <pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:24:46 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>外国人登録法の抜粋、外国人登録法の原文</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" size="5"><strong><u>外国人登録法&nbsp; </u></strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外国人登録法&nbsp;</font></p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><font size="5"></font>&nbsp;</p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">昭和二十七年四月二十八日　<br />法　律　第　百　二　十　五　号　<br />最近改正　　平成一一年八月一八日法律第一三四号 </font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 　 　 第一章　総　則 <br />　 （目的） <br />第 一条　この法律は、本邦に在留する外国人の登録を実施することによつて外国人の居住関係及び身分関係を明確ならしめ、もつて在留外国人の公正な管理に資することを目的とする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （定義） <br />第 二条　この法律において「外国人」とは、日本の国籍を有しない者のうち、出入国管理及び難民認定法（昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。）の規定による仮上陸の許可、寄港地上陸の許可、通過上陸の許可、乗員上陸の許可、緊急上陸の許可及び遭難による上陸の許可を受けた者以外の者をいう。 <br />２ 　日本の国籍以外の二以上の国籍を有する者は、この法律の適用については、旅券（入管法第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。）を最近に発給した機関の属する国の国籍を有するものとみなす。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （新規登録） <br />第 三条　本邦に在留する外国人は、本邦に入つたとき（入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国したとき及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付をけて出国した者が当該難民旅行証明書により入国したときを除く。）はその上陸の日から九十日以内に、本邦において外国人となつたとき又は出生その他の事由により入管法第三章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなつたときはそれぞれその外国人となつた日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日以内に、その居住地の市町村（東京都の特別区の存する区域及び地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区。以下同じ。）の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録の申請をしなければならない。 <br />　 一 　外国人登録申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />２ 　前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請の場合において、やむを得ない事由があると認めるときは、同項に定める期間を六十日を限り延長することができる。 <br />４ 　外国人は、第一項の申請をした場合には、重ねて同項の申請をすることができない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 四条　市町村の長は、前条第一項の申請があつたときは、当該申請に係る外国人について次に掲げる事項を外国人登録原票（以下「登録原票」という。）に登録し、これを市町村の事務所に備えなければならない。ただし、当該外国人が、入管法別表第二の上欄の永住者の在留資格をもつて在留する者（以下「永住者」という。）又は日本国との平和条的に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法（平成三年法律第七十一号。以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。）に定める特別永住者（以下「特別永住者」という。）である場合にあっては第九号及び第二十号に掲げる事項を、入管法の規定により一年未満の在留期間を決定され、その期間内にある者（在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から計算して一年以上本邦に在留することができることとなった者を除く。「一年未満在留者」という。）である場合にあっては第十八号及び第十九号に掲げる事項を、それぞれ登録原票に登録することを要しない。 <br />　 一 　登録番号 <br />　 二 　登録の年月日 <br />　 三 　氏名 <br />　 四 　出生の年月日 <br />　 五 　男女の別 <br />　 六 　国籍 <br />　 七 　国籍の属する国における住所又は居所 <br />　 八 　出生地 <br />　 九 　職業 <br />　 十 　旅券番号 <br />　 十一 　旅券発行の年月日 <br />　 十二 　上陸許可の年月日 <br />　 十三 　在留の資格（入管法に定める在留資格及び特別永住者として永住することができる資格をいう。） <br />　 十四 　在留期間（入管法に定める在留期間をいう。） <br />　 十五 　居住地 <br />　 十六 　世帯主の氏名 <br />　 十七 　世帯主との続柄 <br />　 十八 　申請に係る外国人が世帯主である場合には、世帯を構成する者（当該世帯主を除く。）の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄 <br />　 十九 　本邦にある父母及び配偶者（申請に係る外国人が世帯主である場合には、その世帯を構成する者である父母及び配偶者を除く。）の氏名、出生の年月日及び国籍 <br />　 二十 　勤務所又は事務所の名称及び所在地 <br />２ 　市町村の長は、前項の登録をした場合には、当該登録原票の写票を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録原票の管理） <br />第 四条の二　市町村の長は、登録原票を当該市町村の事務所に備えるに当たっては、記載内容の漏えい、滅失、き損の防止その他の登録原票の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録原票の開示等） <br />第 四条の三　市町村の長は、次項から第五項までの規定または他の法律の規定に基づき請求があった場合を除き、登録原票を開示してはならない。 <br />２ 　外国人は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票に登録した事項に関する証明書（以下「登録原票記載事項証明書」という。）の交付を請求することができる。 <br />３ 　外国人の代理人又は同居の親族（婚姻の届出をしていないが、事実上当該外国人と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）は、市町村の長に対し、当該外国人に係る登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。 <br />４ 　国の機関又は地方公共団体は、法律の定める事務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。 <br />５ 　弁護士その他政令で定める者は、法律の定める事務又は業務の遂行のため登録原票の記載を利用する必要があると認める場合においては、市町村の長に対し、登録原票記載事項証明書の交付を請求することができる。ただし、登録原票の記載のうち、第四条第一項第三号から第七号まで及び第十五号から第十七号までに掲げる事項以外のものについては、それらの開示を特に必要とする場合に限る。 <br />６ 　前三項の請求は、請求を必要とする理由その他法務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の交付） <br />第 五条　市町村の長は、第四条第一項の登録をした場合には、当該申請に係る外国人について同項各号（第十八号及び第十九号を除く。）に掲げる事項を記載した外国人登録証明書（以下「登録証明書」という。）を作成し、これを当該申請をした者に交付しなければならない。 <br />２ 　前項の場合において、第三条第一項の申請に関する調査その他事務上やむを得ない理由によりその場で登録証明書を交付することができないときは、市町村の長は、法務省令で定めるところにより、書面で期間を指定して、その期間内にこれを交付することができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の引替交付） <br />第 六条　外国人は、その登録証明書が著しくき損し、又は汚損した場合には、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真にその登録証明書を添えて提出し、登録証明書の引替交付を申請することができる。 <br />　 一 　登録証明書交付申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />２ 　前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。 <br />４ 　市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。 <br />５ 　前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 <br />６ 　市町村の長は、著しくき損し、又は汚損した登録証明書を携帯する外国人に対し、当該登録証明書を返納して第一項の申請をすべきことを命ずることができる。 <br />７ 　市町村の長は、第一項の申請があつた場合には、その外国人の登録原票を新たな登録原票に書き換えることができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 六条の二　外国人は、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の変更の登録の申請を行う場合において、その所持する登録証明書の第八条第三項、第九条第三項、第九条の二第二項又は第九条の三第二項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は当該変更の登録が第四条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、その所持する登録証明書を返納するとともに、次に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならない。 <br />　 一 　登録証明書交付申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />２ 　市町村の長は、外国人から第十条第一項の変更の登録によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書の提出があつた場合において、当該登録証明書の同条第二項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、又は第十条の二第一項の規定による登録原票の記載の訂正を行つた場合において、当該訂正に係る外国人の所持する登録証明書の同条第三項に規定する記載を行う欄の全部に記載がされているとき、若しくは当該訂正が第四条第一項第三号、第四号、第五号若しくは第六号に掲げる事項に係るときは、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を返納するとともに、前項各号に掲げる書類及び写真を提出し、登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずるものとする。 <br />３ 　前二項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。 <br />４ 　市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。 <br />５ 　市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。 <br />６ 　第五条第二項及び前条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の再交付） <br />第 七条　外国人は、紛失、盗難又は滅失により登録証明書を失つた場合には、その事実を知つたときから十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録証明書の再交付を申請しなければならない。入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国した者が再入国をし、又は入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国した者が当該難民旅行証明書により入国した際、紛失、盗難又は滅失以外の事由により登録証明書を所持していない場合においても、同様とする。 <br />　 一 　登録証明書交付申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />　 四 　前各号に掲げるものを除くほか、市町村の長が特に必要と認める書類 <br />２ 　前項の申請の場合において、十六歳に満たない者については、写真を提出することを要しない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請があつたときは、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認をしなければならない。 <br />４ 　市町村の長は、前項の確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。 <br />５ 　第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 <br />６ 　第四項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。 <br />７ 　外国人は、第四項の規定により登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。 <br />８ 　第六条第七項の規定は、第一項の申請があつた場合に準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （居住地変更登録） <br />第 八条　外国人は、居住地を変更した場合（同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合を除く。）には、新居住地に移転した日から十四日以内に、新居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。 <br />２ 　外国人は、同一の市町村の区域内で居住地を変更した場合には、新居住地に移転した日から十四日以内に、その市町村の長に対し、変更登録申請書を提出して、居住地変更の登録を申請しなければならない。 <br />３ 　外国人は、第一項又は前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に居住地の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 <br />４ 　市町村の長は、第一項の申請があつたときは、旧居住地の市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票の送付を請求しなければならない。 <br />５ 　前項の規定による請求を受けた市町村の長は、請求をした市町村の長に対し、すみやかに当該外国人に係る登録原票を送付しなければならない。 <br />６ 　市町村の長は、第二項の申請があつたとき、又は前項の規定による登録原票の送付を受けたときは、当該外国人に係る登録原票に居住地変更の登録をしなければならない。 <br />７ 　市町村の長は、第一項又は第二項の申請の場合において、やむを得ない理由があると認めるときは、同項に定める期間を十四日を限り延長することができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （居住地の変更と登録証明書の交付） <br />第 八条の二　第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をした外国人が、その申請に伴つて交付される登録証明書を受領する前に前条第一項の申請をしたときは、同条の規定によるほか、次に定めるところによる。 <br />　 一 　登録証明書の交付は、新居住地の市町村の長を経由して行う。 <br />　 二 　新居住地の市町村の長は、必要があると認めるときは、法務省令で定めるところにより、書面で、旧居住地の市町村の長が第五条第二項（第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。）の規定により指定した期間を変更することができる。 <br />　 三 　旧居住地の市町村の長は、前条第四項の規定による請求を受けたときは、新居住地の市町村の長に対し、速やかに、当該外国人に交付すべき登録証明書を送付しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （居住地以外の記載事項の変更登録） <br />第 九条　外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第三号、第六号、第九号、第十三号、第十四号又は第二十号に掲げる事項に変更を生じた場合（次条第一項及び第九条の三第一項に規定する場合を除く。）には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。 <br />２ 　外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第七号、第十号、第十一号又は第十六号から第十九号までに掲げる事項に変更を生じた場合には、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、前項、次条第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請のうち当該変更を生じた日後における最初の申請をする時までに、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、その記載事項の変更の登録を申請しなければならない。 <br />３ 　外国人は、第一項の申請又は前項の申請（第四条第一項第十八号又は第十九号に掲げる事項に変更を生じた場合を除く。）をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せて行わなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 <br />４ 　市町村の長は、第一項又は第二項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に当該申請に係る事項の変更の登録をしなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。 <br />５ 　第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 九条の二　永住者又は特別永住者としての在留の資格で登録を受けている外国人は、登録原票の記載事項のうち、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項に変更を生じた場合には、その変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、同項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。 <br />２ 　外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請があつたときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号及び第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第九号及び第二十号に掲げる事項を登録しなければならない。 <br />４ 　第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 九条の三　一年未満在留者は、在留期間の更新又は在留資格の変更により、当初の在留期間の始期から起算して一年以上本邦に在留することができることとなったときには、在留の資格又は在留期間に変更を生じた日から十四日以内に、その居住地の市町村の長に対し、変更登録申請書及びその変更を生じたことを証する文書を提出して、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項の登録を申請しなければならない。 <br />２ 　外国人は、前項の申請をする場合には、第六条の二第一項の登録証明書の引替交付の申請を併せてしなければならないときを除き、その所持する登録証明書を提出しなければならない。この場合において、市町村の長は、当該登録証明書に当該申請に係る事項の変更に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 <br />３ 　市町村の長は、第一項の申請があったときは、当該外国人に係る登録原票に、第四条第一項第十三号又は第十四号に掲げる事項の変更並びに同項第十八号及び第十九号に掲げる事項を登録しなければならない。この場合において、第一項の申請が第四条第一項第十三号に掲げる事項に永住者又は特別永住者としての在留の資格への変更を生じたものに係るときは、市町村の長は、同項第九号及び第二十号に掲げる事項を消除しなければならない。 <br />４ 　第八条第七項の規定は、第一項の申請について準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （市町村又は都道府県の廃置分合等に伴う変更登録） <br />第 十条　市町村の長は、市町村又は都道府県の廃置分合、境界変更又は名称の変更により登録原票の記載が事実に合わなくなつたときは、登録原票に変更の登録をしなければならない。 <br />２ 　市町村の長は、当該市町村の区域内に居住地を有する外国人が、前項に規定する理由によりその記載が事実に合わなくなつた登録証明書を提出したときは、第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該登録証明書にその変更に係る記載を行わなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録の訂正） <br />第 十条の二　第八条第一項及び第二項、第九条第一項及び第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項並びに前条第一項に規定する場合を除くほか、市町村の長は、登録原票の記載が事実に合つていないことを知つたときは、その記載を訂正しなければならない。 <br />２ 　市町村の長は、前項の規定による訂正を行つたときは、第六条の二第二項の規定により登録証明書の引替交付の申請をすべきことを命ずる場合を除き、当該外国人に対し、その所持する登録証明書を提出すべきことを命ずることができる。 <br />３ 　前項の規定による登録証明書の提出を受けた市町村の長は、当該登録証明書に訂正に係る記載を行い、これを当該外国人に返還しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の切替交付） <br />第 十一条　外国人は、第四条第一項の登録を受けた日（第六条第三項、第六条の二第四項若しくは第七条第三項の確認又はこの項若しくは次項の申請に基づく確認（第三項において「登録後の確認」という。）を受けた場合には、最後に確認を受けた日。この項において「登録等を受けた日」という。）の後の当該外国人の五回目（登録等を受けた日に当該外国人が永住者又は特別永住者であるときは、七回目）の誕生日（当該外国人の誕生日が二月二十九日であるときは、当該外国人の誕生日は二月二十八日であるものとみなす。）から三十日以内に、その居住地の市町村の長に対し、次に掲げる書類及び写真を提出して、登録原票の記載が事実に合つているかどうかの確認を申請しなければならない。ただし、第三条第一項の申請をした日（第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項又は第七条第一項の申請をしたことがある者であるときは、その申請をした日）において十六歳未満であつた者については、この限りでない。 <br />　 一 　登録事項確認申請書一通 <br />　 二 　旅券 <br />　 三 　写真二葉 <br />２ 　前項ただし書に規定する者は、十六歳に達した日から三十日以内に、同項の確認を申請しなければならない。 <br />３ 　第一項に規定する登録（登録後の確認を受けた場合には、最後に受けた確認。以下この項において同じ。）の時に次に掲げる者に該当する外国人については、第一項の申請をしなければならない期間は、同項の規定にかかわらず、当該市町村の長が、法務省令で定めるところにより、当該登録の時に当該登録を受けた日から一年以上五年未満の範囲内において指定する日から三十日以内とする。 <br />　 一 　在留の資格のあることが確認されていない者 <br />　 二 　第十四条の規定による署名をしていない者 <br />４ 　市町村の長は、第一項又は第二項の申請に基づく確認をしたときは、登録原票に基づき新たに登録証明書を交付しなければならない。 <br />５ 　第五条第二項の規定は、前項の場合に準用する。 <br />６ 　外国人は、第四項の規定による登録証明書の交付を受ける場合には、その所持する登録証明書を市町村の長に返納しなければならない。ただし、交付される登録証明書を第十五条第三項の規定により代理人が受領する場合には、その受領の日から十四日以内に返納すれば足りる。 <br />７ 　市町村の長は、第四項の規定により登録証明書を交付したときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書に係る第六条第四項、第六条の二第五項又は第七条第四項の規定による登録証明書を交付することができない。 <br />８ 　第四項の規定により登録証明書が交付されたときは、交付の日前に当該外国人に対して交付された登録証明書は、その効力を失う。 <br />９ 　外国人は、第四項の規定による登録証明書の交付を受けた場合において、前項の規定により効力を失つた登録証明書を回復するに至つたときは、速やかにその居住地の市町村の長に対し、当該登録証明書を返納しなければならない。 <br />１０ 　第六条第七項の規定は、第一項又は第二項の申請があつた場合に準用する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の返納） <br />第 十二条　外国人は、本邦を出国する場合（入管法第二十六条の規定による再入国の許可を受けて出国する場合及び入管法第六十一条の二の六の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国する場合を除く。）には、その者が出国する出入国港（入管法に定める出入国港をいう。）において入国審査官（入管法に定める入国審査官をいう。以下同じ。）に登録証明書を返納しなければならない。 <br />２ 　外国人は、外国人でなくなつた場合には、その事由が生じた日から十四日以内に、居住地の市町村の長に登録証明書を返納しなければならない。 <br />３ 　外国人が死亡した場合には、第十五条第二項各号に掲げる者（十六歳に満たない者を除く。）が、当該各号列記の順位により、その死亡の日から十四日以内に、死亡した外国人が居住していた市町村の長に、死亡した外国人の登録証明書を返納しなければならない。ただし、当該外国人の居住地が死亡地と異なる場合には、死亡地の属する市町村の長を経由して居住地の市町村の長に返納することができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （登録証明書の受領、携帯及び提示） <br />第 十三条　外国人は、市町村の長が交付し、又は返還する登録証明書を受領し、常にこれを携帯していなければならない。ただし、十六歳に満たない外国人は、登録証明書を携帯していることを要しない。 <br />２ 　外国人は、入国審査官、入国警備官（入管法に定める入国警備官をいう。）、警察官、海上保安官その他法務省令で定める国又は地方公共団体の職員がその職務の執行に当たり登録証明書の提示を求めた場合には、これを提示しなければならない。 <br />３ 　前項に規定する職員は、その事務所以外の場所において登録証明書の提示を求める場合には、その身分を示す証票を携帯し、請求があるときは、これを提示しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （署名） <br />第 十四条　十六歳以上の外国人（一年未満在留者を除く。）は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請をする場合には、これらの規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票及び署名原紙に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によつてなされたとき、その他その申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。 <br />２ 　十六歳以上の一年未満在留者は、第九条の三第一項の申請をする場合には、同項の規定による申請に係る申請書の提出と同時に、登録原票に署名をしなければならない。ただし、その申請が第十五条第二項の規定により代理人によってなされたとき、その他のその申請に係る申請書の提出と同時に署名をすることができないときは、この限りでない。 <br />３ 　署名の方法その他前二項の規定による署名について必要な事項は、政令で定める。 <br />４ 　市町村の長は、第五条第一項、第六条第四項、第六条の二第五項、第七条第四項又は第十一条第四項の規定により外国人に交付する登録証明書に、当該登録証明書の交付に係る申請の時に当該外国人が第一項又は第二項の規定により登録原票又は署名原紙にした署名を転写するものとする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （本人の出頭義務と代理人による申請等） <br />第 十五条　この法律に定める申請、登録証明書の受領若しくは提出又は署名は、自ら当該市町村の事務所に出頭して行わなければならない。 <br />２ 　外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他身体の故障により自ら申請若しくは登録証明書の受領若しくは提出をすることができない場合には、前項に規定する申請又は登録証明書の受領若しくは提出は、当該外国人と同居する次の各号に掲げる者（十六歳に満たない者を除く。）が、当該各号列記の順位により、当該外国人に代わつてしなければならない。外国人又は外国人であつた者が十六歳に満たない場合においては、第七条第七項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定による登録証明書の返納についても、同様とする。 <br />　 一 　配偶者 <br />　 二 　子 <br />　 三 　父又は母 <br />　 四 　前各号に掲げる者以外の親族 <br />　 五 　その他の同居者 <br />３ 　第一項及び前項前段の規定にかかわらず、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項若しくは第九条の二第一項の申請又は第五条第二項（第六条第五項、第六条の二第六項、第七条第五項及び第十一条第五項において準用する場合を含む。）の規定による市町村の長の指定する期間内に交付される登録証明書の受領については、当該外国人の同居の親族（十六歳に満たない者を除く。）が当該外国人又は当該外国人と同居する前項第一号から第三号までに掲げる者（十六歳に満たない者を除く。）に代わつてこれらを行うことができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （事実の調査） <br />第 十五条の二　市町村の長は、第三条第一項、第六条第一項、第六条の二第一項若しくは第二項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の申請があつた場合において、申請の内容について事実に反することを疑うに足りる相当な理由があるときは、外国人登録の正確な実施を図るため、その職員に事実の調査をさせることができる。この場合において、必要があるときは、当該申請をした外国人に出頭を求めることができる。 <br />２ 　前項の調査のため必要があるときは、市町村の職員は、当該申請をした外国人その他の関係人に対し質問をし、又は文書の提示を求めることができる。 <br />３ 　市町村の職員は、市町村の事務所以外の場所において前項の行為をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、当該申請をした外国人その他の関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （行政手続法の適用除外） <br />第 十五条の三　この法律の規定に基づく処分については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第二章及び第三章の規定は、適用しない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （変更登録の報告） <br />第 十六条　市町村の長は、第八条第六項、第九条第四項、第九条の二第三項、第九条の三第三項又は第十条第一項の規定により変更登録をした場合には、法務大臣にその旨を報告しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （事務の区分） <br />第 十六条の二　この法律の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （政令等への委任） <br />第 十七条　この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、法務省令（市町村の長の行うべき事務については、政令）で定める。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （罰則） <br />第 十八条　次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 <br />　 一 　第三条第一項、第七条第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反してこれらの規定に　よる申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者 <br />　 一 の二　第六条の二第一項の申請をしない者 <br />　 二 　第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請（第十五条第二項及び第三項の規定による場合の申請を含む。）に関し虚偽の申請をした者 <br />　 三 　第三条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項、第九条の二第一項、第九条の三第一項又は第十一条第一項若しくは第二項の規定による申請（第十五条第二項及び第三項の規定による場合の申請を含む。）を妨げた者 <br />　 四 　第三条第四項の規定に違反した者 <br />　 五 　第六条第六項、第六条の二第二項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず、又はこれらの規定による命令による申請若しくは登録証明書の提出（第十五条第二項の規定による場合の申請若しくは提出を含む。）を妨げた者 <br />　 六 　第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は市町村の長が交付し若しくは返還する登録証明書の受領（第十五条第二項及び第三項の規定による場合の受領を含む。）を妨げた者 <br />　 七 　第十三条第二項の規定に違反して登録証明書の提示を拒んだ者 <br />　 八 　第十四条の規定に違反して署名をせず、又はこれを妨げたもの <br />　 九 　他人名義の登録証明書を行使した者 <br />　 十 　行使の目的をもつて、登録証明書を譲り渡し、若しくは貸与し、又は他人名義の登録証明書の譲渡若しくは貸与を受けた者 <br />２ 　前項の罪を犯した者には、懲役又は禁錮及び罰金を併科することができる。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 十八条の二　次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 <br />　 一 　第七条第七項、第十一条第六項若しくは第九項又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反した者 <br />　 二 　第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項又は第九条の三第一項の規定に違反してこれらの規定による申請をしないでこれらの項に規定する期間を超えて本邦に在留する者 <br />　 三 　第九条第二項の規定による申請（第十五条第二項又は第三項の規定による場合の申請を含む。）に関し虚偽の申請をした者 <br />　 四 　第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつた者（特別永住者を除く。） </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 十九条　特別永住者が第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を携帯しなかつたときは、十万円以下の過料に処する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 十九条の二　第十五条第二項に規定する場合において、同項各号に掲げる者が、第三条第一項、第六条の二第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第二項、第九条第一項若しくは第二項、第九条の二第一項、第九条の三第一項若しくは第十一条第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定による申請をせず、第六条第六項、第六条の二第二項若しくは第十条の二第二項の規定による命令に従わず、第十三条第一項の規定に違反して登録証明書を受領せず、又は第七条第七項若しくは第十二条第一項若しくは第二項の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつたときは、五万円以下の過料に処する。同条第三項本文の規定に違反して登録証明書の返納をしなかつた者も、同様とする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">第 十九条の三　偽りその他不正の手段により、第四条の三第二項から第五項までの登録原票の写し又は登録原票記載事項証明書の交付を受けた者は、五万円以下の過料に処する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 （過料の裁判の管轄） <br />第 二十条　前二条の規定による過料の裁判は、簡易裁判所が行う。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　 　 　 附　則 <br />　 （施行期日） <br />１ 　この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。但し、第十四条及び第十八条第一項第八号の規定は、この法律施行の日から三年以内において政令で定める日から施行する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">２ 　外国人登録令（昭和二十二年勅令第二百七号）は、廃止する。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">３ 　この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">４ 　この法律施行前にした行為に対する旧外国人登録令第十四条から第十六条までの適用については、なお、従前の例による。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">５ 　旧外国人登録令の規定による登録証明書及び外国人登録簿は、それぞれこの法律の規定による外国人登録証明書及び外国人登録原票とみなす。（この場合において、旧外国人登録令の規定による登録証明書の有効期間は、この法律施行の日から六月とする。） </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">６ 　旧外国人登録令第十一条第一項に規定する者で同令の規定による登録証明書を所持するものは、第三条第一項の規定にかかわらず、この法律の規定に基づいて登録証明書の交付を受けた外国人とみなす。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">７ 　旧外国人登録令の規定による登録の申請でこの法律施行の際当該申請に対する処分がされていないものは、この法律中の相当する規定に基づいてされた申請とみなす。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">８ 　旧外国人登録令の規定による登録証明書を有する外国人は、第五項後段に規定する当該登録証明書の有効期間の満了前三十日以内に、第十一条第二項の規定により、新たに登録証明書の交付を申請しなければならない。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">９ 　地方入国管理局の長は、当分の間、第五条第一項、第六条第四項又は第十一条第四項の規定により市町村の長が作成して交付する登録証明書の調製に関する事務のうち法務省令で定めるものを当該市町村の長からの求めに応じて処理するほか、当該事務に関連する事務として政令で定めるものを処理するものとする。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">１０ 　前項に規定する事務の処理について必要な細則は、法務省令で定める。 </font></p>
<p><br /><font style="FONT-SIZE: 1.25em">　　(注)原文縦書き </font></p>]]></description>
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            <pubDate>Tue, 28 Aug 2007 10:24:46 +0900</pubDate>
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        <item>
            <title>厚生労働省から、外国人労働者の雇用に関する事 </title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" size="5">厚生労働省から抜粋しています。参考にしてください。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 0.8em" color="#ff6699" size="4"><b></b></font>&nbsp;</p>
<p><font color="#ff6699" size="4"><b>外国人労働者の雇用に関するお問い合わせ</b></font> </p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font color="#6666ff"><b>○　外国人労働者の雇用に関するお問い合わせは・・・</b></font> </font></p>
<p><b><font style="FONT-SIZE: 1.25em">東京外国人雇用サービスセンター</font></b></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">〒106-8489</font></td>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em">東京都新宿区歌舞伎町２?４２?１０　ハローワーク新宿（歌舞伎町庁舎）</font></td></tr>
<tr>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></td>
<td noWrap><font style="FONT-SIZE: 1.25em">Tel　03-3204-8609　　Fax　03-3204-8619<br />URL　</font><a href="http://www.tfemploy.go.jp/"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">http://www.tfemploy.go.jp</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em"> </font></td></tr></tbody></table>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></p>
<p><b><font style="FONT-SIZE: 1.25em">名古屋外国人ジョブセンター</font></b></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">〒460-0008</font></td>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em">愛知県名古屋市中区栄４?１?１　中日ビル１２階</font></td>
<tr>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></td>
<td noWrap><font style="FONT-SIZE: 1.25em">Tel　052-264-1901　　Fax　052-249-0033</font></td></tr></tbody></table>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></p>
<p><b><font style="FONT-SIZE: 1.25em">大阪外国人雇用サービスセンター</font></b></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">〒530-0001</font></td>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em">大阪府大阪市北区梅田１?２?２　大阪駅前第２ビル&nbsp;１５階</font></td></tr>
<tr>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></td>
<td noWrap><font style="FONT-SIZE: 1.25em">Tel　06-6344-1135　　Fax　06-6344-1134<br />URL　</font><a href="http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">http://www.osaka-rodo.go.jp/hw/gaisen/</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em"> </font></td></tr></tbody></table>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" color="#6666ff"><b>○　ワーキング・ホリデーに関するお問い合わせは・・・ </b></font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">日本ワーキング・ホリデー協会　　URL　</font><a href="http://www.jawhm.or.jp/"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">http://www.jawhm.or.jp</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em"> <br />東京本部　　※大阪、九州にも支所等があります。 </font>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">〒164-8512</font></td>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em">東京都中野区中野4-1-1　サンプラザ７階</font></td></tr>
<tr>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></td>
<td noWrap><font style="FONT-SIZE: 1.25em">Tel　03-3389-0181　　Fax　03-3389-1563</font></td></tr></tbody></table>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></p>
<p><font color="#6666ff"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><b>○　技能実習制度に関するお問い合わせは・・・</b> </font></font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">財団法人　国際研修協力機構（JITCO）　　URL　</font><a href="http://www.jitco.or.jp/"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">http://www.jitco.or.jp</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em"> <br />東京本部　　※その他各地に地方駐在事務所があります。 </font>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">〒101-0062</font></td>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em">東京都千代田区神田駿河台３?11　三井住友海上駿河台別館ビル</font></td></tr>
<tr>
<td><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font></td>
<td noWrap><font style="FONT-SIZE: 1.25em">Tel　03-3233-0571　　Fax　03-3233-0579</font></td></tr></tbody></table>]]></description>
            <link>http://pub-pub.net/g/2007/09/10/#000150</link>
            <guid>http://pub-pub.net/g/2007/09/10/#000150</guid>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フィピンパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロシアパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">厚生労働省</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 パブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 犯罪</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 雇用</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法務省入国管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">サービスセンター 外国人 労働者 雇用 厚生労働省</category>
            
            <pubDate>Mon, 10 Sep 2007 21:30:21 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>不法就労外国人を雇用しない方法</title>
            <description><![CDATA[<dt><font size="+1">不法就労外国人を雇用ない為に、基本的な事を勉強しましょう。</font>
<dt>&nbsp;
<dt>&nbsp;
<dt><font style="FONT-SIZE: 1.25em">&nbsp;<font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em" size="4">不法就労外国人や、雇用出来る外国人労働者を見分ける方法</font></font></font></dt>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">■ 一番簡単な方法は、パスポートを見るのが早いです。パスポートの「在留資格」で見分ける方法が簡単です。パスポート旅券の「在留資格」欄を見てください。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">「在留資格」を見てください。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">（<font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font size="5"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font style="FONT-SIZE: 0.64em">通常雇用は出来無い在留資格）</font></font></font></font></font></font></font></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">&nbsp;<font size="5"><strong><u>短期滞在、就学、興行や留学</u>は、雇用する事が出来ません。</strong></font></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" size="5"><strong><u>この在留資格の外国人を、一般の企業や事業所が雇用していると、資格外活動罪に当たる不法就労外国人に該当します。 </u></strong></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">&nbsp;　 </font></p>
<dl>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><b>□ 「短期滞在」</b>は、「観光ビザ」と言われている在留資格。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">９０日以内の短期間に、ビジネス、観光、調査、面接、商談、会議等の目的で入国する目的で、外国人が持っているもの。また</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">働いて収入を得ること（＝就労）が禁止されています。外国人パブ（外人パブ）のタレントはコレに該当しません。 </font></dd></dl>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">■皆さんが気軽に、海外旅行に行く時は、「短期滞在」に該当します。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<dl>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><b>□「就学」</b>は、日本の高等学校や日本語学校などで教育を受ける外国人が持っている在留資格。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">「資格外活動許可書」を取得した者は、許可された範囲内でアルバイト可 </font></dd></dl>
<p>&nbsp;</p>
<dl>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><b>□「興行」</b>は、外国人パブタレントやシンガー（外国人歌手）など、プロの歌手、ダンサーなどです。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外国人パブ（フィリピンパブ、ロシアパブ、金髪パブ）のタレント、シンガー、ダンサーは、興行をして収入を得ていますから、お客さんにお酒を作るなどの接客業務は出来きません。つまり、働くことはできません。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">■以前の外国人パブ（外人パブ）では、接客は当然の様にサービスとして、行われていました。今は良き時代と振り返るしかありませんが、日本に在住の外国人女性が、アルバイトとして働いています。&nbsp;</font></dd></dl>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<dl>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><b>□「留学」</b>は、高校、大学などに留学生として勉強する外国人が持っています。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">正月に駅伝で大学代表選手が有名です。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">「資格外活動許可書」を取得すれば、許可の範囲内でアルバイト可。 </font></dd></dl>
<p>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em" size="5"><font size="5">（</font><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font size="5"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font style="FONT-SIZE: 0.64em"><font style="FONT-SIZE: 1em" size="5">雇用可能な在留資格</font>）</font></font></font></font></font></font></font></font></p>
<dl>
<dt><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</dt>
<dl>
<dt><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font style="FONT-SIZE: 1.56em" size="6"><u><strong>日本人の配偶者等、定住者は、雇用する事が出来ます。 </strong></u></font></font></dt></dl></dl>
<p>&nbsp;</p>
<dl>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><b>□「日本人の配偶者」</b>は、日本人と結婚した外国人や、日系人が持っています。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">就労に制限がありませんから、日本人と同様に雇用できます。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">■外国人パブ（外人パブ）で働いている、接客業務（外国人ホステス）を職業としている人は、日本の殆んどの店舗がこれに該当します。</font>
<dd>&nbsp;
<dd>
<p></p>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><b>□「定住者」</b>は、定住難民や、日系二世、三世の方が持っています。</font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">就労に制限がありませんから、日本人と同様に雇用できます。 </font>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</dd>
<dd><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ここで上げた、情報は日々変化するものもありますから、詳しい内容は近くの入国管理局や、商工会議所に問い合わせて下さい。 </font></dd></dl>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
            <link>http://pub-pub.net/g/2007/09/14/#000118</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 アルバイト</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 仕事</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 就職</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 求人</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 雇用</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法務省入国管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">入国管理局 商工会議所 短期滞在 就学 興行 留学 日本人の配偶者 定住者 パスポート 外国人</category>
            
            <pubDate>Fri, 14 Sep 2007 12:38:43 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>厚生労働省から、事業主の方へ</title>
            <description><![CDATA[<p class="list15 mab05 bold"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p class="list15 mab05 bold"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">厚生労働省から、事業主の方に平成１９年１０月に通達があります。</font></p>
<p class="list15 mab05 bold"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">ホームページの文章を抜粋してあります。</font></p>
<p class="list15 mab05 bold"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p class="list15 mab05 bold"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">○　　第１６６回通常国会において「雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律」が成立したことに伴い、平成１９年１０月１日より、事業主の方に対し、</font></p>
<div class="list-style10 mal15 mab15">
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　<span class="bold"><span class="red"><font color="#ff0000">外国人労働者の雇用管理の改善及び<font style="FONT-SIZE: 1em">再就職支援の努力義務</font></font></span><font style="FONT-SIZE: 1em">が課されるとともに</font></span></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font style="FONT-SIZE: 0.8em"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　<span class="bold"><span class="red"><font color="#ff0000">外国人雇用状況の届出が義務化</font></span>されます。</span></font></font></font></font></font></p></div>
<H4 class="mal15 mab05 bold"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font style="FONT-SIZE: 1em">(1)　</font><font style="FONT-SIZE: 0.8em">外国人労働者の雇用管理の改善及び</font></font><font style="FONT-SIZE: 1em">再就職支援の努力義務について</font></H4>
<div class="list-style10 mal15 mab15">
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（全文）</font></a></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin02.html"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（抄）（指針のうち雇用管理の改善等に関するポイントをまとめたものです。）</font></a></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　事業主向けリーフレット(1?4ページ(</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/dl/index01_0001.pdf"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">PDF</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em">:473KB)、 5?8ページ(</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/dl/index01_0002.pdf"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">PDF</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em">:308KB)、全体版(</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/dl/index01.pdf"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">PDF</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em">:911KB)) （Ｐ４?Ｐ７をご覧ください）</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p></div>
<H4 class="mal15 mab05 bold"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">(2)　<font style="FONT-SIZE: 0.8em">外国人雇用状況の届出制度の概要</font></font></H4>
<div class="list-style10 mal15 mab15">
<p class="mab05"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　平成１９年１０月１日から、<span class="line">すべての事業主の方に</span>は、外国人労働者（特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く）の<span class="line">雇入れまたは離職の際に</span>、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣（ハローワーク）へ届け出ることが<span class="line">義務付けられます</span>。（届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、３０万円以下の罰金の対象となります。）</font></p>
<p class="mab10"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　平成１９年１０月１日時点で既に雇用されている外国人労働者についても、届出の対象となります。</font></p>
<p class="mab10"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　ハローワーク（公共職業安定所）窓口への届出のほか、電子申請によることも可能です。</font></p>
<p class="mab10"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（全文）</font></a></p>
<p class="mab10"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　事業主向けリーフレット(1?4ページ(</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/dl/index01_0001.pdf"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">PDF</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em">:473KB)、 5?8ページ(</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/dl/index01_0002.pdf"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">PDF</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em">:308KB)、全体版(</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/dl/index01.pdf"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">PDF</font></a><font style="FONT-SIZE: 1.25em">:911KB)) （Ｐ２・３をご覧ください）</font></p>
<p class="mab10"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　</font><a href="http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください</font></a></p>
<p class="mab10"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　</font><a href="http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin-koyou/02.html"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">届出事項、方法・期限等についてはこちらをご覧ください</font></a></p>
<p class="mab10"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　</font><a href="http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai02.htm"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">在留資格等の確認方法についてはこちらをご覧下さい。</font></a></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">・　　</font><a href="http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai03.htm"><font style="FONT-SIZE: 1.25em">不法就労に当たる外国人を雇い入れないようにお願いします</font></a></p></div>]]></description>
            <link>http://pub-pub.net/g/2007/09/16/#000148</link>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 アルバイト</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 就職</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 雇用</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法務省入国管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">外国人労働者の雇用管理の改善及び再就職支援の努力義務 外国人雇用状況の届出が義務化</category>
            
            <pubDate>Sun, 16 Sep 2007 18:51:44 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>ロシアンパブ、しっかりしてくれ！</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">370人動員で錦糸町・池袋のロシアンパブ18店舗摘発？</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">とうとう、大事になってしまったようです（涙）まじめに営業している店舗もあるだろうに?。<br /><br /><br />警視庁組織犯罪対策１課などは、計370人体制で、東京・錦糸町と池袋地区のロシアンパブ計18店 <br />舗を摘発し、急増する違法店にストップをかけた。 </font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br /><br />不法残留など入国管理法違反の現行犯で、墨田区のロシアンパブのロシア人ホステスら男女14人 <br />を逮捕。ほか35人を東京入局管理局に引き渡した。 <br /><br />同課では現在、店の経営者らが、不法残留と知りながら雇っていた可能性もあるとみて、入国管理 <br />法の不法就労助長の疑いで調べている。また「偽装結婚をしたホステスがロシアパブで働いている」 <br />という情報提供が増えており、同課は日本人と結婚し、滞在資格を持つホステスについても捜査を <br />進めている。 <br /><br />今回は不法滞在外国人、またはそれを知りながら働かせていた店舗を取り締まるための捜査という <br />ことだね。外国人たちも偽装結婚などで必死にカモフラージュしていたりするが、今回の370人を動 <br />員したところから、不法滞在はかなり深刻な状態のようだ。 </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>■ 接客業務が違法摘発の対象となった事が、さらに悪循環を呼んでいる様です（涙）フィリピンパブやら、ロシアパブ（外国人パブ）の魅力は、金髪美女と会話を楽しめるのが楽しみだったのにねぇ。</p>
<p>英会話の勉強に積極的にいった頃が懐かしい・・・。</font><br /></p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">フィピンパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロシアパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">厚生労働省</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外人パブ会話</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 パブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 犯罪</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 英会話</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 雇用</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人日本語</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">法務省入国管理</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">ロシアンパブ フィリピンパブ 外国人パブ 摘発</category>
            
            <pubDate>Wed, 19 Sep 2007 22:22:22 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>オーバーステイ、上陸特別許可と、在留特別許可</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">１．日本人配偶者がいる場合。<br />２．日本人との間に出来た子どもを日本で育てるため。<br />３．在留資格にある在留期限を過ぎてしまった外国人が、期限切れとなったことに悪意が無く忘れていたか勘違いしていたと判断された場合です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><font size="1">&nbsp;</font></font></font>在留資格の期間を超えて、引き続き日本に滞在していることを、一般的に<strong>オーバーステイ</strong>と呼んでいます。</font></font></font></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.56em"></font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>オーバーステイ</strong>は、超過滞在、あるいは不法残留とも言いますが、<strong>オーバーステイ</strong>で滞在している外国人の中には、日本人と結婚した人やこれから結婚しようとする人、日本人との間の子供を育てている人など、それぞれ特別な事情の理由で日本に滞在している人々がいます。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">そういった人々の特別な事情を考慮して、日本滞在の許可が与えられる方法があります。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><strong>オーバーステイ</strong>している外国人と日本人配偶者が日本で一緒に安定した生活を継続していくには、その外国人が一度帰国した後に呼び寄せる<strong>「上陸特別許可」</strong>の嘆願手続きによる方法と、日本で滞在しながら<strong>「在留特別許可」</strong>の嘆願手続きをする二つの方法があります。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">上陸特別許可とは、<strong>オーバーステイ</strong>していた外国人が強制退去（自主出頭による帰国を含む）となった後、入管法で数年間は、日本に入国できませんが、日本に入国する特別な事情を訴えて嘆願し、それが認められた場合に、日本入国を特別に許可してもらうことです。</font></p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">
<p><br />在留特別許可とは、<strong>オーバーステイ</strong>などで在留資格を喪失した外国人が、日本での在留を続ける特別な事情を訴え正規に、日本在留が出来るよう嘆願し、それが認められた場合、特別に在留を許可されるというものです。</p>
<p></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"><br /></font>&nbsp;</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">ロシアパブ</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 犯罪</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 雇用</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">オーバーステイ上陸特別許可 在留特別許可 外国人 外人</category>
            
            <pubDate>Sat, 22 Sep 2007 00:16:14 +0900</pubDate>
        </item>
        
        <item>
            <title>外国人の恋人は、本当に素敵な出会い</title>
            <description><![CDATA[<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">学生時代の頃、外国映画を観て、「私にもこんな素敵な、外国人の恋人がいたらな?」と思ったこと、がありました。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外人の恋人を作るには、英語は多少必要です。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">でも、私の英語能力は中学英語より劣っていますが、別に支障はありません。実際に外国人女性との交際をしてきましたから、自身あり（笑）</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">外人の人と付き合う（恋人）どうしになるのに、英語は多少できる方が良いのに決まっています。では、どの程度の英語を勉強したら、良いのでしょうか？</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">基本的に日常会話が出来るの程度が、良いでしょう。でも、それだと、このサイトの意味がありませんね（笑）、外国人との会話で恐ろしいのが、こんな事いったら笑われる！って思う事では無いでしょうか？最初に堂々と日本語で話しかけてみましょう。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">「はい?」「きゃんゆーすぴーくじゃぱにーず？」</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">相手が日本語をかじっていれば、日本語を少し使って来ますから、それが大きなチャンスです。もし、相手の外国人が、日本語を話せれば気になる事はありませんから。</font></p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em"></font>&nbsp;</p>
<p><font style="FONT-SIZE: 1.25em">実際に日本に来る外国人は、日本語を少しは勉強していますから、大丈夫です（勝手な（笑））外国人の恋人を作りたいなら、自ら声をかける必要があります。なんといっても行動力が全てですから、行動力の無い人は、外国人の恋人を作る事は出来ないでしょう。ですから、</font><font style="FONT-SIZE: 1.25em">眺めてるだけにしましょう（笑）</font></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 友達</category>
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 恋人</category>
            
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                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">外国人 英会話</category>
            
            
                <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#tag">外国人 外人 恋人 ラバー</category>
            
            <pubDate>Wed, 26 Sep 2007 09:11:12 +0900</pubDate>
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